2026年9月から、住宅街の細い道を走るときの法定速度が変わったのをご存じでしょうか。8月頃からニュースなどで少し話題になっていたので、耳にした方もいるかもしれません。
地域情報メディア『タチカワあたり』のおみぃです。自転車通勤が基本なので、住宅街や通学路の道の様子は普段からよく目に入ります。
今回は立川市と警視庁の公式情報をもとに、生活道路の法定速度の変更について、立川市内で運転する方や歩く方が何を確認すればよいか整理します。
生活道路の法定速度が変わった
2026年9月1日から、生活道路を走る自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられました。改正された道路交通法施行令にもとづく変更です。
立川市の公式ページと警視庁の公式ページの両方でこの変更が案内されています。生活道路を日常的に使う方には関係の深い話です。
生活道路とはどんな道路か
立川市の説明によれば、生活道路とは主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
住宅街の中を通る細い道や、車がすれ違うのにやや気を遣うような道を思い浮かべると、イメージがつかみやすいかもしれません。

立川市内のどこに関係するか
立川市内の住宅街や、子どもが通う通学路の周辺には、中央線のない道が多くあります。こうした道は今回の変更の対象になり得ます。
わたしも子どもの送り迎えや通学に付き添うことがあり、歩道のない狭い道を通る場面が少なくありません。
すべての道路が対象ではない
ここで気をつけたいのは、立川市内のすべての道路が時速30キロメートルになったわけではないという点です。
対象になるのはあくまで生活道路であり、それ以外の道路には別の扱いが残っています。次で具体的に見てみます。

時速60キロのままの道路もある
警視庁の案内では、中央線や車両通行帯がある一般道路は、引き続き法定速度が時速60キロメートルとされています。
道路の構造上、または柵などの工作物によって往復の方向が分かれている一般道路や、自動車専用道路も同様に時速60キロメートルのままです。
- 時速30キロになる道路
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中央線や中央分離帯がない、地域住民の日常生活に使われる比較的狭い道路です。
- 時速60キロのままの道路
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中央線や車両通行帯がある道路、往復が分離された道路、自動車専用道路などです。
速度標識がある道路の扱い
道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、その標識の速度が最高速度となります。
生活道路であっても、標識が別の速度を示している場合は標識の速度が優先です。走る前に一度標識を見る癖をつけておくと安心です。
通学路や住宅街で気にしたいこと
立川市は、生活道路を走る際は速度を十分に落とし、歩行者や自転車の動きに注意するよう呼びかけています。
教習所で、標識のない道路の法定速度は時速60キロメートルと習った記憶がなんとなく残っています。住宅街の狭い道も同じ扱いだったと今回あらためて知り、30キロメートルへの引き下げは率直によいことだと感じました。
歩道のない狭い道を子どもと歩いているとき、速度を落とさない車やバイクが横を通ると、正直なところ毎回ひやりとしていました。
おみぃ狭い道は30キロでも意外と速く感じます
歩行者や自転車にとっての変化
歩行者や自転車を利用する方にとっては、住宅街を通る車の速度が全体的に落ち着くことが期待されます。
普段から通り慣れた道だと、狭くても速度を出しやすくなるものです。運転する側も歩く側も、あらためて気をつけたいところです。
- 施行日は2026年9月1日
- 生活道路の法定速度は時速30キロメートルに変更
- 中央線がある道路などは時速60キロメートルのまま
- 標識がある道路は標識の速度が優先
個別の道路は現地で確かめたい
今回の変更は生活道路という考え方にもとづくもので、立川市内の道路一つひとつが対象かどうかを個別に断定した案内ではありません。
普段よく通る道が対象かどうかは、中央線の有無や標識の有無を実際に見て確かめるのがいちばん確実です。
公式ページで確かめておきたい流れ
細かい条件を覚えるより、公式ページを一度見ておくほうが確実です。順を追うと分かりやすくなります。
中央線の有無と速度標識の有無を実際に確認します。
今日から少し意識してみる
今日車を出す予定があるなら、いつも通る住宅街の道に中央線があるかどうかだけでも見ておくと安心です。
スポーツタイプの自転車も時速30キロメートルくらいは簡単に出てしまうので、車やバイクだけでなく、自転車に乗るときもみんなで気をつけたいところです。
みなさんもふだん通る道を、少しだけ違う目で見てみてください。無理のない範囲で構いません。













